1 点検の内容と期間
消防用設備等の種類などに応じて、次のように定められています。
関係者は作業前・作業後に点検従事者の免状を提出させて、確認してください。
| 作動点検 外観点検 機能点検 | 6ヵ月に1回以上 |
| 総合点検 | 1年に1回以上 |
2 点検従事者の責務
防火対象物の用途や規模により、点検従事者が次のように定められています。
- 延べ面積1,000㎡以上のデパート、ホテル、病院、飲食店、地下街などの特定防火対象物
- 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などの非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行い補助作業員は認められていません。
- 静岡県消防設備保守点検業協同組合は、消防法令を遵守し多数の有資格者をかかえ点検期間内に適正な点検を実施します。
- 静岡県消防設備保守点検業協同組合は、消防設備等の種類ごとに業務量に見合う必要な検査機器工具を有しております。
3 改修・整備
不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません(改修等整備工事は、消防設備士でなければできません)。


4 点検済証(ラベル)の貼付
点検済証(ラベル)は静岡県消防設備保守点検業協同組合に加入している組合員に交付されます。
法令に基づく適正な点検が行われた証として、組合員が定められた位置に点検済証(ラベル)を貼付します。

5 点検票の確認
関係者は点検結果が点検票に正確に記録されているかを確認してください。


6 点検結果の報告
関係者は点検結果を定められた期間に、消防長又は消防署長に報告しなければなりません(消防本部のない場合は市町村長に報告します。)。
報告期間は防火対象物の用途などに応じて、定められています。(点検の期間と報告の期間は異なります)。
| 特定防火対象物 | 1年に1回 |
| 非特定防火対象物 | 3年に1回 |
※消防長又は消防署長が適当と認めた場合は、点検票に代えて、点検結果報告書に点検結果総括表及び点検者一覧表を添付すればよいこととなっています。