Ⅰ 熱中症対策
1 概要
令和7年6月1日から、労働安全衛生規則の一部改正され、企業における熱中症対策が義務化されました。企業が熱中症予防対策を講じなかった場合は、労働安全衛生法第120条に基づき、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
ついては、熱中症対策を施してから点検業務を実施してください。
2 熱中症対策
(1)事前の準備
- 熱中症における管理体制や報告ルート等を文書化
- 重篤化を防ぐために応急処置のマニュアル化と応急処置備品の配備
(2)対策事例
- 服装((ファン付き作業服、冷感タオル等)の支給と定期的な水分や塩分の摂取
- 毎日の健康管理と作業前のプレクーリング
- 作業環境の管理・時間の短縮
等 各現場で工夫して対応を願います。
Ⅱ 点検前後に施設管理者等への挨拶
- 点検前に必ず、施設管理者等に挨拶に行き、静岡県消防設備保守点検業協同組合として、本日の点検内容と行程を確認してください。
- 夏季休暇期間に限らず、必ず腕章と身分証明書を携行し、施設の鍵を借り人気のない部屋に入るので、生徒や関係者に盗撮や盗難などの不信感を与えないよう節度ある対応をお願いします。
- 点検終了後は、施設管理者に鍵の返還とともに必ず今日の点検結果を報告してください。
※官公需適格組合として発注者に信頼される対応をお願いします。