公共施設等の常閉防火扉の定期検査の取扱い

 1 経緯と概要 

令和7年1月29 日に、建築基準法において、建築物の定期調査報告における調査及び定期検査における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する国土交通省告示が公布され、令和7 年7 月1 日から常閉防火扉等の取扱いが変更されました。(随閉防火扉は変更なし) 

また、法の改正に伴い、静岡県の建築基準法施行細則も変更されました。 

 2 改正概要 

改正告示により、常閉防火扉の5つの調査項目が、特定建築物定期検査から防火設備定期検査で実施することとされた。 

しかし、静岡県では、施行細則で同法第12 条の第1 項の民間施設だけ施設所有者等の負担軽減のため、引き続き特定建築物定期調査において実施することとなりましたが、同法第12 条第2項の県有公共施設等に関しては、施行令の改正どおり防火設備定期調査に変更となりました。 

なお、市町所有の公共施設の取扱いは、特定行政庁(静岡市、浜松市、沼津市、富士宮市、沼津市)が個別に定めることができますので、各市の建築主事等にお問い合わせください。それ以外の市町は、県の施行細則に準じます。 

 3 対応 

消防用設備等保守点検の項目に常閉防火扉の点検が新たに加わるので、発注元からの連絡を受けて、随時変更契約して対応する。